祖母が孫の貯金を横領
数年前の事件ですが、祖母と伯父ら3人が孫の貯金から1500万円を横領して「有罪VS無罪」が争われてきたのですが、先日最高裁で有罪が確定しました。
孫は母が亡くなった際に受け取った遺産を受け継ぎ、祖母が「未成年者後見人」として選任されました。
しかし、「後見人」の”ばあちゃん”が孫の貯金から横領した上に、伯父は自分の子供の学費に充てたのです。総額1500万円。
ご存知の方 多いと思いますが、刑法では「親族間での財産犯罪は刑が免除」されます。
「親族間の財産のことは親族間で解決せよ」というのが趣旨のようです。
今回の判決は「未成年者後見人」であるため、「親族間の免除規定」には当たらない との判断です。
当たり前の判決と思います。
「守るべき後見人が横領しては、何のための後見人なのか」です。
私は携わったことはありませんが、FPと言う職業人は、「後見人」に選任されることもあるようです。
信頼されるからこそ、選任されます。
公正中立な立場で、皆さんの財産を守っていくFP。
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