日経ヴェリタスに「クレジットカード等のローンやショッピングに年収制限がかかる」との記事が掲載されていました。
法律改正により年収制限がかかるのですが、対象となる法律は「貸金業法」と「割賦販売法」。
貸金業法については、以前「金利の上限規制(グレーゾーン金利)」で話題となりましたが、一緒に「借りられる金額」にも制限が掛けられていました。
法律改正の目的は、多重債務の回避です。
借金が多くなることで、多重債務になることが多いため、上限金利だけでなく、個人の利用額にも制限(総量規制)をしていくわけです。
貸金業法は、来年6月に完全施行。
割賦販売法は来年中に完全施行となります。
貸金業法で対象となる借り入れは、住宅ローンを除き、クレジットカード会社や消費者金融などのノンバンクからの借り入れです。
「個人年収の1/3」までが借り入れ総額となります。
この意味することは、例えば、年収600万円の人は借り入れ総額が1/3の200万円となりますので、来年5月までに既に201万円の借金がある人は、6月以降は返済をしないと新たな借金はできなくなると言うことです。
この法律施行により、いわゆる”キャッシング”については、源泉徴収票等の年収証明の提出が必要となり、
クレジットカードの便利な機能の一つである、キャッシング機能付きカードも簡単には作れなくなります。
ですので無収入の専業主婦については、夫の同意と夫婦関係を証明する書類の提出も必要となります。
もう一つの法律、割賦販売法が対象とする借り入れは、
クレジットカードのショッピングでの返済方法として、リボルビング払い、分割払い、ボーナス払いとなります。
一括払いは対象から外れます。
こちらの借入総額の制限は、「(世帯年収-生活維持費-年間請求予定)×係数」で計算した金額となります。
※係数・・・0.9程度の一定の係数
※生活維持費・・・「世帯人数」や「持ち家か賃貸か」等の類型で決められる予定
※世帯年収・・・源泉徴収票等の退出は必要なく、自己申告の予定
今まで、個人個人の借り入れ枠については、各ノンバンクの審査で行われてきました。
しかし、今後は「総量規制」となるため、全国統一の信用情報機関が設置される予定です。
これによって、消費者金融で借りても、クレジットカード会社で借りても、あるいはカードでのショッピングを複数のカードで使っても、個人おるいは世帯の借り入れ枠を超えて借りたり、ショッピングしたりするとは不可能となります。
今後は一人一人の借入額などの信用情報が統合されて記録される一方で、照会もできるようになります。
法律改正により年収制限がかかるのですが、対象となる法律は「貸金業法」と「割賦販売法」。
貸金業法については、以前「金利の上限規制(グレーゾーン金利)」で話題となりましたが、一緒に「借りられる金額」にも制限が掛けられていました。
法律改正の目的は、多重債務の回避です。
借金が多くなることで、多重債務になることが多いため、上限金利だけでなく、個人の利用額にも制限(総量規制)をしていくわけです。
貸金業法は、来年6月に完全施行。
割賦販売法は来年中に完全施行となります。
貸金業法で対象となる借り入れは、住宅ローンを除き、クレジットカード会社や消費者金融などのノンバンクからの借り入れです。
「個人年収の1/3」までが借り入れ総額となります。
この意味することは、例えば、年収600万円の人は借り入れ総額が1/3の200万円となりますので、来年5月までに既に201万円の借金がある人は、6月以降は返済をしないと新たな借金はできなくなると言うことです。
この法律施行により、いわゆる”キャッシング”については、源泉徴収票等の年収証明の提出が必要となり、
クレジットカードの便利な機能の一つである、キャッシング機能付きカードも簡単には作れなくなります。
ですので無収入の専業主婦については、夫の同意と夫婦関係を証明する書類の提出も必要となります。
もう一つの法律、割賦販売法が対象とする借り入れは、
クレジットカードのショッピングでの返済方法として、リボルビング払い、分割払い、ボーナス払いとなります。
一括払いは対象から外れます。
こちらの借入総額の制限は、「(世帯年収-生活維持費-年間請求予定)×係数」で計算した金額となります。
※係数・・・0.9程度の一定の係数
※生活維持費・・・「世帯人数」や「持ち家か賃貸か」等の類型で決められる予定
※世帯年収・・・源泉徴収票等の退出は必要なく、自己申告の予定
今まで、個人個人の借り入れ枠については、各ノンバンクの審査で行われてきました。
しかし、今後は「総量規制」となるため、全国統一の信用情報機関が設置される予定です。
これによって、消費者金融で借りても、クレジットカード会社で借りても、あるいはカードでのショッピングを複数のカードで使っても、個人おるいは世帯の借り入れ枠を超えて借りたり、ショッピングしたりするとは不可能となります。
今後は一人一人の借入額などの信用情報が統合されて記録される一方で、照会もできるようになります。
この法律がとても気になっています。
現在、リボ立てのローンが年収の3分の1をかなり超えており、少しずつ減らして言いますが、公共料金をカード払いにして居ます。
公共料金が2万円だとすると、カードに4万円ずつ払っていて、少しずつ元が減っている感じです。
他に借金はありません。
もし、来年6月にこの法律が施行されると、公共料金はカード決済出来なくなることになりますか?
現金払いしか出来ないとなると、リボの返済分と公共料金が完全に別になってしまい、かなり苦しくなるのですが、もう確実にそうなってしまうのでしょうか。
なるとしたら、何月頃からでしょうか。
カード会社からはあたらしいサービスが不可能だが、リボは心配ないと言われているのですが、まだ施行前だからそういわれているだけのようにも思えますし、あまり突っ込んで聞くと怖いので聞けません。
どうなってしまうのでしょうか、教えていただけないでしょうか。
お願いします。
(以下は法律の専門家ではないので、私なりの解釈です。)
規制の対象は、あくまで2ケ月以上にわたって3回以上で分割払いする場合や、支払いまでに2ヶ月以上となるようなボーナス払いです。
カードを使っても「一括払い」は対象外とされていますので、
公共料金の支払いが一括であれば、規制対象外になると思います。
確かに、支払い時はカード一括で処理されているのですが、手続きなしに、自動でリボにするというコースになっています。
この、リボ化が、今後一切不可能になってしまう可能性がありますでしょうか?
そうなると、現在の
(毎月のリボ返済分)+(手数料)が
(一括払い分)+(毎月のリボ返済分)+(手数料)
となってしまい、金額が倍くらいになってしまうのです。
もちろん、現在の毎月の返済分は、公共料金決済分より多くしているので、カード利用額の総額は毎月減ってはいます。
ご専門外とのことで、ご迷惑かと思いますが、もし何かおわかりでしたら、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
すると、年収の証明書は基本的には不要で、その金額は、カード会社側が受理するかのみの問題と言うことになってくるのでしょうか?
(世帯年収-生活維持費-年間請求予定)×係数」)
とのことですが、これは、総額が,年に貯蓄できる額を超えてはならないと考えてよいですよね。
もしおわかりになりましたら教えていただきたいのですが、世帯年収が200万円だとすると、おおむねいくら程度になりそうなのでしょうか。
カードの更新が来年5月にあるので、かなり気がかりです。
ちなみに、キャッシングは数ヶ月前に限度額0円にしてもらってあります。
重ね重ね申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
リボ払いは割賦販売法の規制対象とされていますが、具体的な運用は私には分かりませんので、
まずは、使用されているクレジットカード会社に、じっくりお聞きになった方が良いと思います。
いくつかのクレジットカード会社のホームページを見たところ、
一部の会社は、本件の対応について、ホームページに書かれているところもあったし、
一部の会社では、貸金業法についての対応しか書かれていないところもあります。
会社によっては「対応は、これから考える」というのが本音かもしれません。
割賦販売法による規約変更がサイトに記載されており、今まで別枠だったキャッシングとリボルビングを総借入額の中で合算することになり、総借入額はリボルビング枠の金額を適用する・・様な事が書いてありました。
これがどう言うことなのかよく分かりませんが、今のところ、年収証明は出さなくてもリボには影響は無いようなのですが年収証明書が必要な法の変更が行われる可能性が高確率であると言うことですね。
勉強したくて、拘束は短いけど収入の少ない仕事に変えたのですが、支払いに困ったことは一度もなく、まさかこんな思いをする事になるとは思いませんでした。
これからは、私のような人間はもっともっと切り詰めないといけないのですね。
ありがとうございました。
見ず知らずの私のために、そこまで調べていただいて、感謝の言葉もありません。
知識がないと、何が書いてあるのかよく分からないのが本当のところです。
しかし、先生でも今のところよく分からないという事で、一寸先は闇なのだなと思い知りました。
ニュースを見るたびに不安になるのは嫌なので、勉強をあきらめるべきかなと思っています。
重ね重ね、ありがとうございました。