日本年金機構(旧社会保険庁)の調査によると、第3号被保険者(いわゆる、サラリーマンの妻)の加入期間と、その夫の年金(厚生年金)の加入期間に食い違いが生じているとのこと。
一般的に、扶養となっているサラリーマンの妻の年金は、夫の年金が厚生年金であれば、第3号被保険者となり、妻は年金保険料の支払いは不要です。
夫が、サラリーマンを辞めて自営業者となると、夫は年金は厚生年金から国民年金加入者になります。
(もちろん手続きが必要)
そして、妻の年金については「原則として自ら市役所等に出向き、国民年金加入の手続き」をしなければなりません。
(つまり、妻も国民年金保険料の支払いが必要となります)
ですので、本来は妻の第3号被保険者の加入期間は、夫の厚生年金加入期間に追随しているはずです。
これが、調査によると103万件程度、加入期間に食い違いが見られるそうです。
「夫が国民年金の加入手続きをすれば、妻も自動的に国民年金加入者になる」と思っている人もいるようですが、
国民年金については自ら手続きをしていかないと、「年金保険料未納」となり、将来年金受給額が減ってしまいます。
国としては、手続き漏れの人には通知を出していますが、それでもかなり多くの人が、手続きをしていない可能性があります。
将来の年金が減らないようにするためにも、該当しそうな人は、一度「年金定期便」を確認しましょう。
過去に「夫がサラリーマンを辞めて自営業者になったり、退職した」場合です。
年金保険料が未納の場合、過去2年までは遡って保険料の支払いが可能です。
一般的に、扶養となっているサラリーマンの妻の年金は、夫の年金が厚生年金であれば、第3号被保険者となり、妻は年金保険料の支払いは不要です。
夫が、サラリーマンを辞めて自営業者となると、夫は年金は厚生年金から国民年金加入者になります。
(もちろん手続きが必要)
そして、妻の年金については「原則として自ら市役所等に出向き、国民年金加入の手続き」をしなければなりません。
(つまり、妻も国民年金保険料の支払いが必要となります)
ですので、本来は妻の第3号被保険者の加入期間は、夫の厚生年金加入期間に追随しているはずです。
これが、調査によると103万件程度、加入期間に食い違いが見られるそうです。
「夫が国民年金の加入手続きをすれば、妻も自動的に国民年金加入者になる」と思っている人もいるようですが、
国民年金については自ら手続きをしていかないと、「年金保険料未納」となり、将来年金受給額が減ってしまいます。
国としては、手続き漏れの人には通知を出していますが、それでもかなり多くの人が、手続きをしていない可能性があります。
将来の年金が減らないようにするためにも、該当しそうな人は、一度「年金定期便」を確認しましょう。
過去に「夫がサラリーマンを辞めて自営業者になったり、退職した」場合です。
年金保険料が未納の場合、過去2年までは遡って保険料の支払いが可能です。