FPよもやまばなし

浜松近郊で活動するファイナンシャル・プランナーFP鈴木が、世の中のお金にまつわることや、趣味の映画、山歩き、写真について、書き綴っています。

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株主優待と税金

株主優待については、9/4の記事でも書きましたが、今日はこれと税金の話です。

会社が株主の期待に応える方法として、業績を改善して「株価を上げる」、得た利益の一部を「配当する」、「株主優待を実施する」の3つが考えられます。

この内、株主にとって税金に関わらないものが「株主優待」です。
株価が上がって、売却すれば株式譲渡益として税金10%がかかります(H20年まで)、株式配当を得れば、配当所得として税金が10%課税されます(H20年まで)。

株主優待は、課税の対象ですが、サラリーマンは給与以外の所得が20万円まで非課税です。
(それ以上は確定申告が必要)

自分の生活に関わる会社の株主になって株主優待を受け、生活費の一助としていけば、実は一番お得な投資かもしれません。



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株主優待と税金