FPよもやまばなし

浜松近郊で活動するファイナンシャル・プランナーFP鈴木が、世の中のお金にまつわることや、趣味の映画、山歩き、写真について、書き綴っています。

ふくろいFP-SERVICE」は・・・

静岡県西部・中部地方(浜松,磐田,袋井,掛川,菊川,御前崎,島田,藤枝,焼津,静岡)を中心に、家計の専門家であるファイナンシャルプランナーが、
子育て世代に評判の「マネースクール」の開催から始まって、お客様の家計診断、ライフプラン(キャッシュフロー表)の作成、資産形成・運用提案、住宅ローン相談、相続対策など、
お金についてのONE-STOPサービスをご提供いたします。
ふくろいFP-SERVICの詳細については以下をクリックしてください。


みずほ証券に処分勧告

証券等取引委員会は、「みずほ証券」に対し、親会社の「みずほコーポレート銀行」の顧客情報を不正に利用したとして、行政処分の発動を金融庁に勧告したとのこと。

10/28の記事「保険の銀行窓販」で、金融機関の垣根が下がっていると書きましたが、今回はそれに関しての違反行為です。

銀行の法人のお客様の同意を得ずに、子会社の証券会社に顧客情報を流して、それを利用して証券会社は、金融商品をお客様に販売したというところが違反に当たりました。

ただ、欧米ではこうした規制は少なく、むしろ業界の自主規制の強化にゆだねて、法規制は減らすべきとの声も上がっているようです。

今回の「みずほ証券」の話とは関係ありませんが、以前こんなことがあり、ちょっと不愉快な思いをしました。

以前勤めていた会社を退職し、退職金が某銀行の口座に振り込まれたのですが、その翌日さっそく銀行から電話が入りました。
「何か使い道は決まっていますか?、よろしければ運用商品をご案内しますが」とのこと。
当然のことながら私はこう応えました。
「私はファイナンシャルプランナーです。自分で運用を考えますのでお構いなく」

これと同様の話、他の方からも聞きました。やはりその方も不快な気持ちになったとのこと。

想像ですが、銀行は一定金額以上のお金がお客様の口座に振り込まれると、アラームが上がり、このお客様に対し、勧誘をする仕組みができているのでは。(違っていたら ごめんなさい)

同じ銀行内の情報利用だから問題ないようにも思えますが、目的外利用のようにも思えます。

こういった勧誘行為は問題ないのでしょうか?


削除
みずほ証券に処分勧告