私が毎月開催している「マネースクール」でも必ずお話しするのですが、入院時の”差額ベッド代”のこと。
この費用は健康保険の適用外の費用ですので、全額自己負担です。
しかし、この差額ベッド代の支払いは「原則として、患者が希望した場合」のみに支払うことは、あまり知られていないようです。
厚生労働省から通知が出ていますので、以下に書いておきます。
◆次のような場合には支払う必要はありません。
〇 料金が書かれている書面で、患者に同意署名を求めていない。
〇 「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場合。
〇 病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合で、患者の選択ではない場合。
◆また、差額ベッド代を病院が請求するには、次のような手続きが必要です。
〇 病院内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に差額ベッド室について、そのベッド数及び料金を患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。
〇 希望する患者に対しては、差額ベッド室の設備、料金等について、明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。
〇 この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けること。
◆差額ベッド代がかかる部屋の条件も細かく決められています。
〇 病室の病床数は4床以下であること。(4人部屋でも差額ベッド代はかかります)
〇 病室の面積は一人当たり6.4平方メートル以上であること。
〇 病床のプライバシーを確保するための設備があること。
〇 少なくとも「私物の収納設備」、「個人用の照明」、「小机等及び椅子」の設備があること。
厚生労働省が”差額ベッド代(正式には特別療養環境室)”についてこちらの通知を出しています。
詳しくは、4ページ~6ページをお読みください。
日経新聞のアンケートによると、7割の方は、差額ベッド代について厚生労働省の通知を「知らない」と回答しています。
「一般病室が満室だから」ということで、差額ベッド室に入院させられたら、本来支払う必要はないのです。
原則は、患者の希望によって支払うものだと理解しておきましょう。
本来支払う必要ないのに、病院が費用を求めてきたら、厚生労働省の通知の件を病院に言えば、支払わずに済むと思います。
「同意書への署名」がカギです。
この費用は健康保険の適用外の費用ですので、全額自己負担です。
しかし、この差額ベッド代の支払いは「原則として、患者が希望した場合」のみに支払うことは、あまり知られていないようです。
厚生労働省から通知が出ていますので、以下に書いておきます。
◆次のような場合には支払う必要はありません。
〇 料金が書かれている書面で、患者に同意署名を求めていない。
〇 「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場合。
〇 病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合で、患者の選択ではない場合。
◆また、差額ベッド代を病院が請求するには、次のような手続きが必要です。
〇 病院内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に差額ベッド室について、そのベッド数及び料金を患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。
〇 希望する患者に対しては、差額ベッド室の設備、料金等について、明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。
〇 この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けること。
◆差額ベッド代がかかる部屋の条件も細かく決められています。
〇 病室の病床数は4床以下であること。(4人部屋でも差額ベッド代はかかります)
〇 病室の面積は一人当たり6.4平方メートル以上であること。
〇 病床のプライバシーを確保するための設備があること。
〇 少なくとも「私物の収納設備」、「個人用の照明」、「小机等及び椅子」の設備があること。
厚生労働省が”差額ベッド代(正式には特別療養環境室)”についてこちらの通知を出しています。
詳しくは、4ページ~6ページをお読みください。
日経新聞のアンケートによると、7割の方は、差額ベッド代について厚生労働省の通知を「知らない」と回答しています。
「一般病室が満室だから」ということで、差額ベッド室に入院させられたら、本来支払う必要はないのです。
原則は、患者の希望によって支払うものだと理解しておきましょう。
本来支払う必要ないのに、病院が費用を求めてきたら、厚生労働省の通知の件を病院に言えば、支払わずに済むと思います。
「同意書への署名」がカギです。