FPよもやまばなし

浜松近郊で活動するファイナンシャル・プランナーFP鈴木が、世の中のお金にまつわることや、趣味の映画、山歩き、写真について、書き綴っています。

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住宅ローン減税延長・拡大:消費増税対策

消費税の増税はほぼ避けられない状況にありますが、増税の影響が特に大きいものが「住宅」「自動車」「耐久消費財」等のめったに買わなくて、高価なもの。

その中でも住宅については、価格が数千万円となるため、増税インパクトも100万円単位と、大きくなります。(ちなみに、土地代には消費税は掛かりません)

日経新聞によると、この対策として、政府は2013年末で終了する「住宅ローン減税」を延長・拡大する検討に入ったとのこと。

現在の住宅ローン減税は、
・今年の12月末までに住宅ローンを開始し、居住をすれば、一般的な住宅であれば10年間で最大300万円(年30万円;所得税+住民税)、
・来年はこれが200万円に縮小され、
・再来年は終了します。
 つまり2014年にローンを開始した人には減税の恩恵がありません。

政府は、2014年4月からの消費増税で住宅建築が冷え込まないようにするため、

・住宅ローン減税の終了期限を延長。
・その上で減税枠を10年間で最大200万円から上乗せ拡大。
・そして、現状でも問題となっている「減税枠の使い残し」を解消するため、
 住民税の減税枠を拡大。
 
※住宅ローン減税の仕組み(今年開始した場合)・・・
  年末の住宅ローン残高の1%に相当する所得税、住民税を税額控除。

  例・・・ローン残高3000万円、30万円の税額控除が可能
      まず、1年間に支払った所得税を30万円まで控除、
      仮に、所得税の支払いが15万円であれば、
      残り15万円の控除枠に対し、
      翌年支払う住民税の内9.75万円を控除できる。
      
      この場合、税額控除の枠が5万円程度の使い残しが生じる。

  政府案は、現在の住民税の控除枠9.75万円を拡大する案となっています。

どんな案になるにせよ、”支払った所得税””支払い予定の住民税”が減税されるわけで、減税枠が全額控除されるわけではありません。

これらの検討は来年度の税制改正案に盛り込み、その後国会で審議されます。

ねじれ国会の影響で、この数年毎年恒例の税制改正はまともに国会を通過したことがありません。
ただ、この住宅ローン減税は消費増税案の中で「増税の段階で十分支援する」とされていますので、国会は通過するでしょう。

住宅建築に関わる優遇措置はいろいろありますので、その他の税制優遇や金利優遇なども一緒に検討されると思います。

※尚、注文住宅の場合、引渡しが増税後であっても、請負契約の締結が増税の半年以前であれば、旧税率が適用される案が出ています。


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