FPよもやまばなし

浜松近郊で活動するファイナンシャル・プランナーFP鈴木が、世の中のお金にまつわることや、趣味の映画、山歩き、写真について、書き綴っています。

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離婚と年金分割

今年4月以降に離婚した場合は、年金を分割請求することができるようになりました。

専業主婦の場合、夫の厚生年金の内、報酬比例部分の最大半分までを、離婚後、社会保険事務所に請求届けをすることで、妻の年金として将来受け取ることができるようになりました。

正確に言えば、夫婦の合意で分割割合を決めたか、合意ができない場合は裁判手続により分割割合を定めたときに、夫婦一方からの請求によって、将来受け取る年金を分割できます。
※請求できるのは、結婚してから離婚するまでの期間における報酬比例部分です。

※更に来年4月以降の第3号被保険者(サラリーマンの扶養になっている妻)の期間については、請求すれば「自動的に半分」に分割されます。

この請求件数が制度実施半年間で4000件あったそうです。

この制度が導入されると決まった数年前から離婚を決めていた妻は、「今年の4月まで離婚を我慢」する人が増えるだろうと言われていましたが、その通りになっているようです。

分割請求は4月以降毎月増加しているとのこと。



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