契約前の発病でも保険金支払いへ
日経新聞によると、いくつかの生命保険会社で、保険金・給付金の支払い条件を緩和する検討をしているようです。
特別な条件がない限り、原則として生命保険・医療保険に加入した場合、
保険契約前に発病した病気を原因とする入院や手術については、保険金・給付金は支払われません。
契約前に病気にかかっていて、いったん回復した病気が再発した場合も、原因が一緒のため支払いの対象になっていません。
一方、生命保険会社の業界団体である”生命保険協会”は、「自覚症状がない場合は、発病時期が契約前でも例外的に保険金を支払う」としています。
しかし、各保険会社の契約書である「約款」では上記の通り、支払いの対象としていないため、消費者団体等から「分かりにくい」との指摘が出ていました。
これを受け、一部大手の保険会社が、来年4月から約款を見直します。
「病気の自覚が無かった場合や、病気の告知があった上で保険を引き受けた場合は、保険金を支払う」といった内容に改めるそうです。
消費者にとって良い改定は、各保険会社に広がると予想されます。
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