一昨日「医療保険が熱い!」と題し、医療費の負担に対し、民間医療保険の利用や、公的医療保険制度の利用について記事を書きました。
その中で、「高額療養費制度」についても触れましたが、今日は、その制度には「貸付制度」があるという話です。
健康保険の制度では原則3割負担ですが、1ヶ月間の自己負担額には一定の限度があり、高額療養費制度を使えば、一旦は窓口で3割負担しても、この制度を使えば、”3ヵ月後”には、「3割負担支払額 - 一定負担額」の差分が払い戻されます。
しかし家計としては、3割負担により一時的にも厳しくなります。
そこで「高額療養費貸付制度」を利用すれば、「無利子で、申請後1ヶ月程度で、一定金額のお金を借りられます」。
申請するには、自分が加入する健康保険の組合や国民健康保険であれば市役所窓口に行き、貸付制度の申請書に、病院の請求書又は領収書を添付して提出します。
・健康保険の場合は、高額療養費制度の払戻額(3割負担支払額 - 一定負担額)の80%。
・国民健康保険の場合は90%程度まで借りられます。
貸付金の返済は、3ヵ月後の高額療養費の払戻金で返済します。
病院によっては、窓口での支払いを1ヶ月程度待ってくれたり、分割支払いでもかまわない所もあるので、この貸付制度を利用すれば窓口での支払いはかなり軽減されると思います。
もっとも入院の場合は、入院が決まったら健康保険組合等に「限度額適用認定」の申請をすれば、入院後の支払いは3割負担ではなく、一定額の支払いで済みます。(一部の病院では、入院時にこの制度を使うように薦めています)
その中で、「高額療養費制度」についても触れましたが、今日は、その制度には「貸付制度」があるという話です。
健康保険の制度では原則3割負担ですが、1ヶ月間の自己負担額には一定の限度があり、高額療養費制度を使えば、一旦は窓口で3割負担しても、この制度を使えば、”3ヵ月後”には、「3割負担支払額 - 一定負担額」の差分が払い戻されます。
しかし家計としては、3割負担により一時的にも厳しくなります。
そこで「高額療養費貸付制度」を利用すれば、「無利子で、申請後1ヶ月程度で、一定金額のお金を借りられます」。
申請するには、自分が加入する健康保険の組合や国民健康保険であれば市役所窓口に行き、貸付制度の申請書に、病院の請求書又は領収書を添付して提出します。
・健康保険の場合は、高額療養費制度の払戻額(3割負担支払額 - 一定負担額)の80%。
・国民健康保険の場合は90%程度まで借りられます。
貸付金の返済は、3ヵ月後の高額療養費の払戻金で返済します。
病院によっては、窓口での支払いを1ヶ月程度待ってくれたり、分割支払いでもかまわない所もあるので、この貸付制度を利用すれば窓口での支払いはかなり軽減されると思います。
もっとも入院の場合は、入院が決まったら健康保険組合等に「限度額適用認定」の申請をすれば、入院後の支払いは3割負担ではなく、一定額の支払いで済みます。(一部の病院では、入院時にこの制度を使うように薦めています)